介護保険で住宅改修をご希望の場合は、要介護・要支援の認定を受けている方が対象となります。
改修が必要と認められた部分について、限度額(20万円)になるまで複数回の利用が可能です。
市町村によって規定が若干異なりますので、事前にお問合せ下さい。
又、国土交通省は特例措置として『住宅のバリアフリー改修促進税制』を創設しました。
期間中、高齢者や障害者に対応したりモデル工事を行うと1,000万円を限度としてローン残高の一定割合を
5年間に渡って所得税から最高60万円まで控除します。
(現行の住宅ローン減税との選択制)固定資産税の減税もあります。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan07/zeisei07g/zeisei07_.html